特定行為研修を受けて特定看護師になるための指定研修機関

はじめに

特定看護師をご存じですよね。

特定看護師とは、

特定行為研修を受けた看護師のことで、

医師が不在でも38の医療行為ができる看護師のことです。

 

法律上では「特定看護師」という資格はなく、

国の研修制度である「特定行為研修を修了した看護師」のことを「特定看護師」と呼んでいるのです。

 

特定行為研修を受けた特定看護師は、

  1.  21の特定行為区分の医療分野で、
  2.  38の医療行為を、
  3.  手順書にしたがって実施する

ことが可能となるのです。

 

詳しく見る ⇒ 特定行為とは (厚生労働省

 

特定看護師の制度は2015年10月に開始され、

厚生労働省は10万人の特定看護師を養成する目標ですが、

2018年9月末時点で1,206人しかいません。

 

詳しく見る ⇒ 特定行為研修終了者数(厚生労働省)

 

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特定行為研修の指定機関が追加指定

上に書いたように、特定看護師になるには特定行為研修を受ける必要があるのですが、

 

特定行為研修を実施してい機関は、

  1. 大学院の修士課程
  2. 大学の研修センターなど
  3. 病院の研修センターなど
  4. 医療関係団体

など、

全国で41ヵ所(2018年3月時点で)だったのですが、

 

2019年2月27日、

厚生労働省は新たに26カ所の実施機関を追加指定しました。

これにより、

島根県、広島県、熊本県でも特定行為研修が実施されるようになりました。

未指定の県は8県となりました。

 

 

詳しく見る ⇒ 特定行為研修を行う指定機関(厚生労働省)

 

指定期間

 

厚生労働省では、

  • 看護師が就業しながら身近な施設で研修を受けることができる

ことが必要だとして、

  • 1都道府県に少なくとも1か所の指定研修機関を指定する

方針で、

 

指定研修機関のない、

  1. 青森県
  2. 新潟県
  3. 山梨県
  4. 静岡県
  5. 三重県
  6. 徳島県
  7. 愛媛県
  8. 宮崎県

の8県でもできるだけ早期に整備することを目指しています。

 


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特定行為研修の内容

研修の期間は、特定行為区分によって異なりますが、

eラーニングにより「就業しながら身近な施設で研修を受ける」ことができます。

 

しかし、

eラーニングによる遠隔教育で学習(約200時間)期間中に2日程度は登校する必要があります。

 

主な日程は、

  • 4月 開講式、ガイダンス、eラーニング開始
  • 6月 集合研修開始
  • 7月~ 臨地実習開始(受講モデルにより異なる)
  • 9月末 修了式

になります。

 

詳しく見る ⇒ 特定行為研修を受講して特定看護師になる

 

特定行為研修の研修期間中は、

厚生労働省の教育に関する助成金の対象となるため、

  1. 教育訓練給付制度
  2. 人材開発支援助成金

などの奨学金制度を利用することができます。

 

まとめ

厚生労働省は、2025年までに特定行為研修を受けた特定看護師数を10万人以上にすることを目指しています。

今回の追加指定で、あなたの勤務地の近くにも特定行為研修の指定機関ができませんでしたか?

 

看護師を長く続ける希望があるなら、

キャリアアップの一つとして特定行為研修を受けて特定看護師に挑戦してみませんか?

 

 

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