看護師は離職時にはナースセンターに届けたほうが有利です
はじめに
就業している看護師には2年に1回の届け出義務がありますが、
さらに、
看護職を離れてからも届ける制度ができたのをご存じですか?
看護職を離れたら各都道府県にナースセンターに届ける必要があるのです。
将来的に看護職に戻るつもりであれば絶対にナースセンターに届けたほうが有利です。
厚生労働省はナースセンターへの届け出を推奨
厚生労働省は、
2025年には200万人の看護職員が必要であり、
2011年の150万人から約15年で50万人増が必要だと算出しています。
毎年、看護学校から5万6,000人の新規看護師が卒業しますが、
看護職を離職する者も多いことから、
毎年の看護師の増員は2万5,000人に増に留まっており、
この増員ペースでは15年間での50万人増は達成できないことから、新たな増員方法が必要だとしています。
看護師の増員対策として、
- 離職看護師を減らす
- 潜在看護師の復職促進
とし、「潜在看護師の復職促進」を掲げたのです。
看護職員の就業促進と、看護に関する知識向上を目指した制度として、
1992年に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づきナースセンターが設置されています。
ナースセンターは、
第33回社会保障審議会医療部会の答申書に基づいて、
- 中央ナースセンター(1ヵか所、各都道府県ナースセンターの中央機関とする)
- 都道府県ナースセンター( 47ヵ所)
を設けられ、
- 看護師等免許保持者の把握
- 適切なタイミングで復職研修等必要な支援を実施
するという制度なのです。
看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)が改訂され、
2015年10月から施行された「看護職の届出制度」により、
看護職は離職時に
- 住所
- 氏名
- 免許番号
などを都道府県ナースセンターへ届ることが努力義務化されました。
看護師等免許保持者の届出制度
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
詳しく見る ⇒ 厚生労働省
ナースセンターに届ければ、
- 復職のための研修
- 無料の職業紹介
- 相談員によるアドバイス
を受けることができ、
都道府県ナースセンターでは、届け出された離職情報をもとに、
離職した看護職がよりスムーズに再就業出来るよう様々な支援を行うとともに、
生涯にわたる看護職のキャリア継続への支援を行ってくれるのです。
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ナースセンターへの届け出は簡単
ナースセンターに届け出るのは簡単です。
ナースセンターに出向くことなくスマートフォンやパソコンなどから届け出ができるのです。
スマートフォンやパソコンから、
- 届出サイト「とどけるん」にアクセス
- 必要事項を入力
と簡単です。
なお、ナースセンターの近くにお住まいであればナースセンターで書類に記入すればOKです。
詳しく見る ⇒ 届出サイト「とどけるん」
届出る内容は、
- 氏名、生年月日、住所
- 電話番号、メールアドレス
- 看護師等の籍の登録番号と登録年月日
- 就業に関する状況
だけですから、記入も簡単です。
要するに、
ナースセンターは、現存するナースではたらこのような看護師専門の転職支援サイトと同じ機能ですが、
大きく異なる点は、
- 転職支援サイトは看護師からのアクセスを待つ
- ナースセンターは国から復職を呼びかける
という点でしょう。
残念ながら制度が施行されてから5年半を過ぎましたが、
潜在看護師は70万人と推計されながらもな都道府県のナースセンターには13万人分のデータしか登録されていないそうなのです。
日本看護協会では、ナースセンターに登録のあるおよそ5万人の潜在看護師に対してメールなどで働きかけ、
1時間や2時間の短時間でも働ける人を掘り起こし、
延べ2,600人余りが再就職が決定したそうです。
いずれは看護職に復帰したいという希望があれば是非登録すべきです。
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まとめ
看護職に就いている看護師は2年に1回の届け出が義務づけられていますが、
2015年10月から看護職を離職するときにはナースセンターに届けることが努力義務とされています。
これは、看護師の資格を持つものの仕事に就いていない潜在看護師の再就職を支援し、看護師不足を解消したいたいとの背景からなのです。
詳しく見る ⇒ 忘れてはいけない!看護師免許の届出義務がある3つの場合
日本看護協会では1時間や2時間の短時間でも働ける人を掘り起こし、潜在看護師の数を減らしたいとコメントしていますが、
現在は看護職を離れていても、いずれかは看護職に復帰したいという希望があれば是非とも登録しておくことをオススメします。